派遣についての最新情報をご紹介しますので、どうぞお役立てください。 労働者派遣法制定に至るまでには様々な歴史があります。江戸時代に口入屋と呼ばれる人材斡旋業がありました。労働者派遣法施行以前は、上記のように、江戸時代以降に行われていた労働者派遣の劣悪な労働環境が深刻な問題となっていたため、職業安定法により間接雇用が禁止されることになりました。
労働者派遣法の制定にあたっては、施行前年の1985年に女性差別撤廃条約を批准し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を改正したことにより、秘書、受付嬢などのいわゆるピンクカラーを募集できなくなったため、派遣という形で引き続き対応させるために労働者派遣法を制定した、と言う説があります。法令上は「労働者派遣」が正式の名称であるにもかかわらず、わざわざ「人材派遣」という名称を使用する業者や人がいます。「労働者」という言葉が、「ブルーカラー」をイメージさせることがあり、それを避けるためとも考えられています。
適性な「人材」を派遣して、労働サービスを提供する事業形態であるという印象を持たせるため、という理由もあるかと考えられています。人材派遣という言葉の意味が明確ではないことの行政上の実例として、商業登記先例が挙げられています。2006年までは、会社の目的登記の表現には具体性が要求されており、会社目的の登記先例を掲載した目的事例集によると、「人材派遣業」という用語は具体性を欠くものとして登記不可とされていました。