派遣についての情報を紐解きながら解説しています。 派遣事業者は労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可(届出)が必要です。派遣期間は6ヶ月以内と決められています。派遣には業種の制限があります。
建設業務、警備業務、港湾業務、医療業務に人材を派遣することはできないことになっています。労働者にとっては2箇所分のマージンの分も労働しなければならなくて、何の得もありません。派遣を受けようとする事業主は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を「特定することを目的とする行為」をしてはならないという決まりがあります。
業務請負契約とはどこが違うのでしょうか。労働者派遣法によって労働者派遣契約は従来の業務請負契約と明確に区別されることになりました。業務請負では、請負労働者は自身が雇用関係を結ぶ企業(=請負業者)と注文主の企業との間で締結した請負契約にもとづいて労働を提供することをいいます。