ここにひとまとめにした派遣の情報を掲載してみました。 労働者派遣の法的な位置づけ [編集]労働者派遣業を行う業者は、1975年頃から急速に増えました。労働者派遣法第2条では、労働者派遣を以下ように定義しています。自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする、です。
派遣期間は原則1年。延長は最長3年まで可能ですが、労働者の代表(過半数により組織される労働組合、または過半数により選任された代表者)の意見を聴取する義務があります。期間を越えて同一の業務を継続する場合、派遣労働者を直接雇用しなければならないことになっており、ただ、情報処理システムの開発や保守(IT関連)など政令で定める26の業務については専門的な業務であるか、特別の雇用形態が必要とされることにより、期間の制限は設けられていないのが現状です。
紹介予定派遣といわれる派遣の労働形態があります。一定期間派遣社員として勤務し、期間内に派遣先企業と派遣社員が合意すれば、派遣先企業で直接雇用されることです。前提になっているのはあくまで「直接雇用」なので、契約社員やアルバイトも含まれるのが実情です。